制定 2009年9月26日 会則
改正 2012年3月29日 会則第11条
改正 2014年1月25日 会則第11条、同第13条、同第15条
改正 2015年2月7日 会則第7条、第8条、第10条、第11条、第20条
改正 2016年1月23日 会則第4条
改正 2018年2月3日 会則第9条、第10条
改正 2021年9月4日 会則第11条
改正 2022年11月30日 会則第4条
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「日本韓国語教育学会」(The Japan Association for Korean Language Education)と称する。
第2条(目的)
本会は日本における韓国語教育の発展および普及に資することを目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を行う。
- 学術誌の刊行
- 学術大会の開催
- 韓国語教授法および教材の開発
- 韓国語教育のための学術資料や情報の提供
- 韓国語教師のための実践的な学術情報などの発信
第4条(事務局)
- 本会の事務局、日常の会務を処理する。
- 本会を下記の所在地に置く。
大阪府東大阪市小若江3-4-1 近畿大学国際学部 酒勾研究室
第5条(支部)
本学会の支部は、理事会の承認を経て各地区等に置くことができる。
第2章 会員
第6条(会員種類)
本会の会員は、一般会員、賛助会員、名誉会員、学生会員の4種とする。
第7条(会員資格)
- 一般会員と学生会員は、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続を経て、本会に登録された個人、および団体とする。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛成し、本会のために財政的援助を与える個人その他で、役員会の承認を経て、本会に登録されたものとする。
- 名誉会員は、韓国語の教育・研究において顕著な功績の認められる個人で、役員会の推挙により、会員総会において承認されたものとする。
第8条(会員の権利と義務)
- 会員は、諸種の会合および事業の通知を受け、学術誌の配布を受ける。また、事業に参加することができる。
- 個人会員は、所定の手続を経て、研究集会または学術誌上においてその研究を発表することができる。
- 学生会員は、選挙権および被選挙権を有しない。
- 会員は、所定の年会費を納める義務を負う。ただし、名誉会員においてはこの限りではない。
第3章 役員
第9条(役員会の構成)
役員会は、会長、名誉会長、顧問、副会長、常任理事および監査を以て構成し、会長はその議長となる。常任理事は、業務理事と地区理事および各委員長とする。
第10条(役員の選考と任期)
- 会長と監査は、総会で個人会員の互選による。
①会長候補は、会長候補選考委員会の推薦を受けなければならない。
②会長候補選考委員会は、副会長、常任理事を以て構成し、2人以上の会長候補者を選考し、総会に推薦する。選考委員長は、筆頭副会長が担う。もし、筆頭副会長が欠席の場合は、副会長もしくはその他の出席役員が委員長を担う。 - 会長は、副会長と常任理事を指名委嘱する。
①会長は、名誉会長を委嘱することができる。
②会長は、副会長と常任理事を指名委嘱する。なお、必要に応じ、学会外から諮問委員をおくことができる。(ただし、第1期目の役員の選考に限っては、上記1、2項に拘束されず日本韓国語教育学会設立委員の互選により決める。) - 役員の任期は2年とする。
- 役員が欠けた場合における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(役員の職務)
本会は次の事業を行う。
- 会長は、学会を代表し、その諸業務を企画・統括する。なお、会長は、役員会の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるときは、筆頭副会長がその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 監査は、財政および会計の状況を監査し、役員会に報告する。
- 業務理事として、総務理事、教育理事、研究理事、広報理事、国際理事、財務理事を置く。
- 地区理事として、北海道、東北、関東、信越・北陸、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の8地区に地区理事を置く。
- 各委員長として、編集委員長、学会学術賞選考委員長と大会運営委員長を置く。
- 総務理事は、学会の諸業務を総括する。
- 教育理事は、韓国語教育の普及に努め、韓国語教師の教育力向上のために行う研究会や研修会などの業務を企画し、運営する。
- 研究理事は、韓国語教授法や教材の開発、およびその出版業務を企画し、運営する。
- 広報理事は、学会の広報活動に関する諸業務を遂行する。
- 国際理事は、学会活動のための国際的な渉外業務を遂行する。
- 財務理事は、財政および会計に関する諸業務を遂行する。
- 地区理事は、第11条5項に定められた各地区における会員を代表し、各地区での研究会の諸業務を企画し、運営・統括する。
- 編集委員長は、学会誌の編集及び刊行・発送の業務を総括する。また、編集委員長は、編集委員若干名を個人会員の中より指名委嘱し、編集委員会を組織する。
- 大会運営委員長は、学術大会の企画・運営に関する諸業務を総括する。また、大会運営委員長は、大会運営委員若干名を個人会員の中より指名委嘱し、大会運営委員会を組織する。
- 各理事と委員長の下に副理事と副委員長を置くことができる。
第4章 諸会議
第12条(総会の召集)
- 定例会員総会は、年1回会長がこれを招集し、その議長となる。
- 会長は、必要な場合に臨時会員総会を招集することができる。招集不可能の場合は、郵便によって全個人会員の賛否を問うことができる。
- 会長は、予め会員に案件を通知しなければならない。(ホームページ利用を可とする)
第13条(総会の所掌)
総会は次の事項を議決する。
- 会長、監査の選出に関する事項
- 歳入歳出の承認
- 事業計画の承認
- 学会活動や事業に係わる主要事項
第14条(総会の議決)
- 総会は出席会員を以て開会する。
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第15条(役員会の所掌)
役員会は次の事項を議決する。
- 会則に規定された権限に関する事項
- 総会より委任を受けた事項
- 学会の活動や目的と係わる諸事項
- 会則の改正
第16条(委員会の所掌)
各委員会は次の事項を議決する.
- 委員会の設置目的と係わる諸業務の計画および実行に関する事項
- 役員会より委任を受けた事項
第17条(役員会の議決)
- 役員会の定足数は全役員の過半数(委任状による参加者を含む)とする。
- 役員会に欠席する者で、委任状を提出し、かつ予め書面により議事につき意思を表示した者は、当該事項について議決に参加したものと認める。
- 役員会の議決は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、役員会が重要事項と認めたものについては全役員の3分の2以上の賛成を要する。
第5章 事業と活動
第18条(学会誌の刊行)
- 学会誌は年1回刊行する。
- 学会誌掲載論文の審査や編集、および刊行に関する事項は、編集委員会の責任の下で行う。
第19条(学術大会)
学術大会を年1回以上開催する。
第6章 会計
第20条 (会計)
- 本会の会計は、会費、補助金、寄付金、出版収入などを以てこれに当てる。
- 会長は、予算案を作り、役員会の承認を得る。また、収支決算書を作り、監査委員の監査を経て、役員会の承認を経たのち、会員総会に報告する。
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第21条
本会の会則の変更は、役員会の議決により、会員総会に報告する。
附記
本会則は2009年9月26日より施行する。