制定 2009年9月26日 会則
改正 2012年3月29日 会則第11条
改正 2014年1月25日 会則第11条、同第13条、同第15条
改正 2015年2月7日 会則第7条、第8条、第10条、第11条、第20条
改正 2016年1月23日 会則第4条
改正 2018年2月3日 会則第9条、第10条         
改正 2021年9月4日 会則第11条         
改正 2022年11月30日 会則第4条
改正 2023年11月11日 会則第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は「日本韓国語教育学会」(The Japan Association for Korean Language Education)と称する。

第2条(目的)
 本会は日本における韓国語教育の発展および普及に資することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は次の事業を行う。

  1. 学術誌の刊行
  2. 学術大会の開催
  3. 韓国語教授法および教材の開発
  4. 韓国語教育のための学術資料や情報の提供
  5. 韓国語教師のための実践的な学術情報などの発信

第4条(事務局)                     
1. 本会は、会務を処理するために事務局をおく。

2. 本会の事務局は役員会の承認を経て所在地を選定する。

3. 本会の事務局は下記の所在地に置く。
大阪府東大阪市小若江3-4-1 近畿大学国際学部 酒勾研究室

第5条(支部)
 本学会の支部は、役員会の承認を経て各地区等に置くことができる。

第2章 会員

第6条(会員種類)
 本会の会員は、一般会員、賛助会員、名誉会員、学生会員の4種とする。

第7条(会員資格の付与および消失)

  1.  一般会員と学生会員は、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続を経て、本会に登録された者とする。
  2.  賛助会員は、本会の趣旨に賛成し、本会のために財政的援助を与える個人および団体で、役員会の承認を経て、本会に登録されたものとする。
  3.  名誉会員は、韓国語の教育・研究において顕著な功績の認められる個人で、役員会の推挙により、会員総会において承認されたものとする。
  4.  会員が退会するときは、書面をもってその旨を届け出なければならない。
  5.  会員が、本会の名誉を害するなど本会の目的に反する行為をしたとき、会長は役員会の承認を経て、当該会員を除名することができる。

第8条(会員の権利と義務)

  1. 会員は、諸種の会合および事業の通知を受け、学術誌の配布を受ける。また、事業に参加することができる。
  2. 個人会員は、所定の手続を経て、研究集会または学術誌上においてその研究を発表することができる。
  3. 学生会員および賛助会員は、選挙権および被選挙権を有しない。
  4. 会員は、所定の年会費を納める義務を負う。ただし、名誉会員においてはこの限りではない。

第3章 役員

第9条(役員会の構成)
 1. 役員会は、本会の役員を以って構成し、会長はその議長となる。
 2.役員は、会長、名誉会長、顧問、副会長、各種理事および監査を以て構成する。

第10条(役員の選考と任期)
 1.会長は、会長候補選考委員の互選により、総会で承認する。
  1) 会長候補は、会長候補選考委員会の推薦を受けなければならない。
  2) 会長候補選考委員会は、役員会を以て構成し、会長候補者を推薦する。
   会長候補選考委員長は、筆頭副会長が担う。もし、筆頭副会長が欠席などの場合は、副会長もしくはその他の出席役員が委員長を担う。
 2.監査は、総会で個人会員の互選による。
 3.役員の任期は2年とし、第11条の3.および5.を除き、再任を妨げない。
 4.役員が欠けた場合における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条(役員の職務)

 1.会長:
  1) 会長は、学会を代表し、その諸業務を企画・統括する。なお、会長は、総会と役員会の議長となる。
  2) 学術賞選考委員会、賞罰委員会、研究倫理委員会の議長となる。
  3) 会長は、副会長を指名委嘱し役員会を構成する。また、名誉会長を委嘱することができる。
   なお、必要に応じ、学会外から諮問委員をおくことができる。
  4) 会長は、必要に応じて各種委員会に委員長をおくことができる。

 2.副会長:会長を補佐し、必要に応じて委員会の委員長を兼務することができる。
  会長が職務を遂行できない場合は、筆頭副会長がその職務を代行する。

 3.監査:学会の財政および会計の状況を監査し、役員会に報告する。

 4.総務理事:学会の諸業務を総括する。

 5. 財務理事:学会の財政および会計に関する諸業務を遂行する。

 6. 財務副理事:財務理事の補佐を行う。

 7.教育理事:韓国語教育の普及に努め、韓国語教師の教育力向上のために行う研究会や研修会などの業務を企画し、運営する。

 8.研究理事:韓国語教授法や教材の開発、およびその出版業務を企画し、運営する。

 9.広報理事:学会の広報活動に関する諸業務を遂行する。

10.情報理事:学会の情報網構築及びホームページ管理業務を遂行する。

11.国際理事:学会活動のための国際的な渉外業務を遂行する。

12.事務局長:本会の事務、連絡業務、広報活動を行う。

13.名誉会長:本会の運営に参画し、重要事項についての意見を述べる。

14.顧問:本会の運営に参画し、重要事項についての意見を述べる。

15.各委員長として、編集運営委員長、学術大会運営委員長、学会組織運営委員長を置く。

  1) 編集運営委員長:学会誌の編集及び刊行・発送の業務を総括する。また、編集運営委員長は、編集運営委員若干名を役員の中より指名委嘱し、編集委員会を構成する。

  2) 学術大会運営委員長:学術大会の企画・運営に関する諸業務を総括する。また、学術大会運営委員長は、学術大会運営委員若干名を役員の中より指名委嘱し、学術大会運営委員会を構成する。

  3) 学会組織運営委員長:学会の総務(会員・会費・会則等)に関する業務を総括する。また、学会組織運営委員長は、学会組織運営委員若干名を役員の中より指名委嘱し、学会組織運営委員会を構成する。

16.役員は兼務することができる。

第4章 諸会議

第12条  本会に次の会議を置く。

 1. 総会

 2. 役員会

 3.各種委員会

第13条 総会(召集)

  1. 定例会員総会は、年1回会長がこれを招集し、その議長となる。定例会員総会は、原則対面による開催とするが、状況に応じてオンラインによる開催も可とする。
  2. 会長は、必要に応じて臨時会員総会を招集することができる。臨時会員総会は、原則対面による開催とするが、状況に応じてオンラインによる開催も可とする。招集不可能の場合は、オンラインによって全個人会員の賛否を問うことができる。
  3.  会長は、予め会員に案件を通知しなければならない。(オンラインの利用を可とする)

第14条 総会(所掌)
 総会は次の事項を議決する。

  1. 会長、監査の選出に関する事項
  2. 歳入歳出の承認
  3.  事業計画の承認
  4. 学会活動や事業に係わる主要事項

第15条 総会(議決)

  1. 総会は出席会員を以て開会する。
  2. 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第16条 役員会(召集)
 1.定例役員会は、年2回会長が招集し、その議長となる。定例役員会は、原則対面による開催とするが、状況に応じてオンラインによる開催も可とする。

 2.会長は、必要に応じて臨時役員会を招集することができる。臨時役員会は、原則対面による開催とするが、状況に応じてオンラインによる開催も可とする。招集不可能の場合は、オンラインによって全役員の賛否を問うことができる。

 3.会長は、予め役員に案件を通知しなければならない。(オンラインの利用を可とする)

第17条 役員会(所掌)
 役員会は、次の事項を議決する。                     

  1. 会則に規定された権限に関する事項
  2. 総会より委任を受けた事項
  3. 学会の活動や目的と係わる諸事項
  4. 会則の改正

第18条 役員会(議決)

  1. 役員会の定足数は全役員の過半数(委任状による参加者を含む)とする。
  2. 役員会に欠席する者で、委任状を提出し、かつ予め書面により議事につき意思を表示した者は、当該事項について議決に参加したものと認める。
  3. 役員会の議決は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、役員会が重要事項と認めたものについては全役員の3分の2以上の賛成を要する。

第19条 委員会
 本会に次の委員会を置く。

 1.会長候補選考委員会

 2.学術賞選考委員会

 3.賞罰委員会

 4.研究倫理委員会

 5.編集運営委員会

 6.学術大会運営委員会

 7.学会組織運営委員会

第20条 委員会(召集)
 1.各委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。各委員会は、必要に応じてオンラインによる開催も可とする。
 2.委員長は、予め委員に案件を通知しなければならない。(オンラインの利用を可とする)

第21条 委員会(所掌)
 次の事項を議決する。
 1. 委員会の設置目的と係わる諸業務の計画および実行に関する事項
 2. 役員会より委任を受けた事項

第22条 委員会(議決)
 1. 委員会の定足数は全委員の過半数(委任状による参加者を含む)とする。
 2. 委員会に欠席する者で、委任状を提出し、かつ予め書面により議事につき意思を表示した者は、当該事項について議決に参加したものと認める。
 3. 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、委員会が重要事項と認めたものについては 全委員の3分の2以上の賛成を要する。

第5章 事業と活動

第23条(学会誌の刊行)

  1. 学会誌は年1回刊行する。
  2. 学会誌掲載論文の審査や編集、および刊行に関する事項は、編集委員会の責任の下で行う。

第24条(学術大会)
 学術大会を年1回以上開催する。

第25条(その他の事業と活動)
  第11条7項、8項の各項に定められた研究会や研修会、韓国語教授法や教材の開発、及び出版業務における研究会を行う。

第6章 会計

第26条 (会計)

  1. 本会の会計は、会費、補助金、寄付金、出版収入などを以てこれに当てる。
  2. 会長は、予算案を作り、役員会の承認を得る。また、収支決算書を作り、監査委員の監査を経て、役員会の承認を経たのち、会員総会に報告する。
  3. 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第7章 会則の変更

第27条
 本会の会則の変更は、役員会の議決により、会員総会に報告する。

附記
本会則は2009年9月26日より施行する。